臨床実習指導者講習会の世話人認定要件が、2026年4月より変更となります。
これまで千葉県では、「臨床実習指導者講習会修」を世話人の必須要件としてきました。しかし、厚生労働省の定める基準や他の都道府県の認定要件との乖離が生じていたことから、2026年3月の理事会にて認定要件の見直しが承認されました。具体的には、世話人の要件に「理学療法士作業療法士言語聴覚士養成施設等教員講習会の修了」および「理学療法士作業療法士専任教員養成講習会の修了」が新たに加わります。
2026年4月以降は、以下の基準にて世話人認定の審議を行います。
【世話人の認定要件】
以下の1〜4の要件をすべて満たす者を、千葉県理学療法士会にて臨床実習指導者講習会の世話人として認定する。
1. 理学療法士免許取得者
2. 千葉県理学療法士会会員
3. 以下の①〜③のいずれかを満たす者
① 臨床実習指導者講習会の修了
② 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会の修了
③ 理学療法士作業療法士言語聴覚士専任教員養成講習会の修了
4. 以下のいずれかに該当する者
・養成校専任教員の職務につく者
・実務経験年数10年以上の理学療法士
【認定申請について】
世話人の認定を希望される方は、上記の要件を満たしたうえで、以下のリンク先から認定申請を行ってください。申請の際に入力する情報についても以下をご参照ください。
なお、日本作業療法士協会または全国リハビリテーション学校協会が企画責任を務める臨床実習指導者講習会の修了者についても、上記要件を満たしていれば認定の対象となります。
【審議・通知のスケジュール】
毎月第3金曜日までに受け付けた申請は、翌月の理事会にて審議します。認定の可否は理事会審議後にメールで通知します。申請のタイミングにより、申請から通知まで1〜2か月程度かかる場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。